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〒779-3610 徳島県美馬市脇町大字脇町2番地3
〈簡裁代理認定司法書士〉とは 簡裁代理認定司法書士制度とは、平成15年の司法書士法一部改正により、法務大臣が認定した司法書士は、簡易裁判所(事物管轄140万円以下)の事物管轄に係わる民事訴訟代理権や法律相談権が認められることになりました。 これにより、裁判はもとより、簡易裁判所の事物管轄に係わる裁判外における示談交渉等を依頼者の代理人として行うことができるようになりました。